速度超過は皆さんもよく知っている交通違反だと思います。その反対で、最低速度違反というもの存在しています。
字の通り、定められた速度以下で走行すると交通違反になるということですね。
ここで言う、法令の規定とは道路標識や警察官の指示などをいい、危険を防止するためやむを得ない場合とは、危険物の回避や道路状況、天候により安全運転が困難である場合を言います。
最低速度が適用される場合は以下の通りです。
・最低速度の道路標識によって最低速度(指定最低速度)が指定されている区間
・指定されていない区間では、政令で定める最低速度(法定最低速度)に従わなければならない
※但し、法令に基づき道路の維持、修繕等のための作業に従事している道路維持作業用自動車も最低速度の適用除外となる。
ちなみに、最低速度違反の交通反則告知書(青切符)を受けた場合は反則金:6,000円(普通車・二輪車)点 数:1点です。
最低速度を遵守しましょう!というと拍子抜けしてしまいますが、立派な交通違反として取締を受けているケースがありますのでしっかりと覚えておきましょう。 |
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