サンダルを履いて自動車を運転すると違反?・・・
場合によってはという表現が非常に曖昧ですが、交通違反ドットコムの調べによると、違反切符を切られたケースと、厳重注意で終わったケースがあります。その、境界線が曖昧になってしまうのですが、都道府県によって道路交通法施規則というものがあります。
これは、交通反則通告制度(青切符)による取締りとは異なり、各都道府県ごとに定めている交通規則であるようです。
ここでは、茨城県のケースで紹介します。
一時期、厚底ブーツ(サンダル)が流行ました。その流行から、各地で厚底の靴によるブレーキ操作ミスで交通事故が多発。
茨城県では、その厚底の靴により運転をしていた女性が交通事故を起こし、同乗者の同僚の女性が死亡したという死亡事故が発生しました。皆さんも記憶にあると思います。
これにより、同県道交法施行規則では運転する際、サンダルやスリッパなどアクセルやブレーキ操作がしにくい靴を履くことを禁止し、違反の場合は罰金5万円が課すという規則が制定されています。
あるドライバーの履物はサンダルであった。サンダルといっても、トイレなどにある「便所サンダル」での運転。警察官からの指導では「サンダルであっても、しっかり足が覆われているサンダルであればいい」と言われたそうです。
そして「今回は飲酒の検問だから、安全運転義務違反での取り締まりはしないが、次に発見した場合は反則切符を切ります」と厳重注意を受けたそうです。
サンダルの定義が非常に難しいのですが、一つ言える事は、サンダルや下駄、厚底のサンダルでは安全に車を運転することが出来ない恐れがあるということ。
したがって、安全に車を運転することが出来ない履物であると現場の警察官が判断した場合は、行政処分の対象になりうる可能性があります。
ちなみに、安全運転義務違反による減点は2点、反則金は9,000円(普通車)です。そして冒頭にも書いたように、都道府県によっては交通規則により減点はしないものの、違反による罰金を別途定めているところもあります。
これからの季節は、サンダルを履いたまま何気なく運転をしてしまうドライバーが多くなることは容易に想像できますが、自動車の運転をする際はアクセルやブレーキ(クラッチ)が正確にかつ安全に操作できる履物での運転を心がけましょう。